TECHNICAL INTERN外国人技能実習について

技能実習制度

開発途上国から外国人研修生を受け入れ、日本の企業における研修・技能実習により実践的な技術を習得させ、開発途上国 への技術移転を通じ、国際貢献に寄与することを目的とした制度です。
滞在期間は最大5年間(3年間の実習終了後、一旦帰国したのちに最大で2年間の実習延長が出来ます。)で、企業様が優良な実習実施者に認定され、技能実習2号時の試験に合格すれば技能実習3号への移行(実習期間5年)が可能になります。

技能実習生の受入人数枠

受入企業等の常勤職員数 技能実習生の年間受入人数枠
301人以上 常勤職員の5%未満
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

常勤職員数30人以下の場合の例(3年で帰国する場合)

常勤職員数30人以下の場合、年間の新規受入上限数は3名となるので、毎年3名ずつ入国する場合、3年目に9名の技能実習生が所属します。
4年目には3名出国し、新規3名が入国することで9名の技能実習生数が維持されます。